1956-03-08 第24回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
全体として考えれば、それぞれの市町村にそうした形で置いておくよりも、こういう形に統一して立派な専門機関にまかした方がその面からいっても支障がないどころか、むしろわれわれとしては目的にかなうゆえんもあるのではないか、こういう考え方から出ているのでありまして、その意味の身分保障を確立するという基本の趣旨は若木委員とわれわれとはもっとも変っておらぬつもりでございます。
全体として考えれば、それぞれの市町村にそうした形で置いておくよりも、こういう形に統一して立派な専門機関にまかした方がその面からいっても支障がないどころか、むしろわれわれとしては目的にかなうゆえんもあるのではないか、こういう考え方から出ているのでありまして、その意味の身分保障を確立するという基本の趣旨は若木委員とわれわれとはもっとも変っておらぬつもりでございます。
さっき若木委員も質問しましたが、この児童数と学級数、学校数と、まあ三つでやってあるんですがね。これは山岡僻地等で児童数に比べて学級数や学校数がはなはだしく多いようなところも、その辺の勘案はとれておるのですか。
今の若木委員の話なんか聞いていると、二十五年度災害の補助金がまだ残っているというようなことですが、実際には地方の実情は、そういうふうにして過年度災害が順送りにずっと残されていって困っているというのが実情じゃないのですか。
併し、これは新たにこの際特別なものを、今まで財政計画上予定してないものを支払えというのならば、これは我々も絶対に黙つてはおることができないので、必ずこれはそれに即応する財政措置がなければならんということは、これは自治庁としては全力を挙げて突つ張るつもりでありますし、そういう考え方で今回来たのでありますが、今回きまりましたところは先ほど若木委員も仰せになりましたように、安藤国務大臣から昨日衆議院の人事委員会
今度の御説明の措置を通しまして、さつき若木委員が御指摘になりましたように、財源的な措置というものは政府のほうとしては考えてやらないということになりますと、自治庁が一番心配しておられました町村公務員に至るまで、この政府の考える配慮というものは届いて参りまするか。届かないような御心配は全然ないのでございまするか。又それらに対して特別な措置を講じなくても心配はないのか。この点について。
社会党第四控室の若木委員は、「本法案の内容をつぶさに検討すると、言論の自由を尊重する上に配慮が十分でない点が見られるのは遺憾であるが、今後の是正を期待して本法案に賛成する」旨述べられました。日本民主党の寺本委員は、「個々の点については不満足な点もあるが、本法案が連座制を強化して国民の期待に応えた点は極めて適当であるから、本法案に賛成する」旨を述べられました。
○加瀬完君 これは若木委員からも出ている問題で、重複するのは悪いのでありますけれども、そういうお考えでありますと、逆に労働法で保護しております組合の団結というものは、会社側が幾らでも会社の御用組合を作れば、もう全然初めの組合は労働権の保護というのはなくなるということにも解釈できないわけじやない。そういうお立場をおとりになつてよろしいのか。これは警察庁長官お答え下すつて結構です。
○秋山長造君 それからもう一つ、若木委員への御答弁でピケの御答弁があつたのですか、ピケの解釈については労働大臣の一昨日の声明を大体支持される、こういうことですが。その点は齋藤国警察官にお尋ねしたいのですが、齋藤長官もそういうお考えでやつておられるわけですか。
先般大阪、近畿及び中国、四国の知事さんのお集まりの所へ行つていろいろ聞きましたが、非常に御熱心に節約実行予算を組んで圧縮をしてやつて行く、そのために赤字が激つた、赤字になるところが黒字になつたというようなことも実例を聞いて喜んでおるわけでありますが、これはどうしてもそうすると先ほど若木委員のおつしやるように人件費に、特に教職員の費用にこれがしわ寄せされるのはけしからんという御指摘がありましたが、それは
○加瀬完君 今の若木委員の質問に関連しての問題でありますが、現行法によると、公安委員長は委員の互選で任期は一年となつておるわけであります。この任期が一年というものは、同一人が長く委員長の職にあることは若干弊害が起るのじやないかということを防いでの制定というふうにも考えられるが、今度は国家公安委員長は国務大臣でありまして、任期がないわけであります。
○政府委員(柴田達夫君) 先ほど若木委員の御質問に対しましてお答えをいたしたのであります。誰に対してするのかと仰せられますると、ただ実質上の問題になるのでありまして、先ほど来お答えいたしておりますように国民に対して行う、併し形式上のお尋ねであるかと存じます。
只今の柴田総務部長の若木委員に対する御答弁によりますと、国務大臣たる国家公安委員も当然この三条の「すべての職員」というものの中に入れていいものだけれども、国務大臣たるものが不備不党会平中正にその職務を遂行するのは、これは当然のことなので、特に宣誓の義務を課する必要はないと考える、こういう御答弁なのですが、その点担当大臣どのようにお考えになりますか。
○政府委員(斎藤昇君) これも私の過去の経験でございますが、成るほど若木委員のおつしやいますように、担当大臣としても或る程度意図の連絡が十分できるではないかとおつしやいますのは、その通りでございますが、併しながら実際問題といたしましては、やはり常時国家公安委員会の運営の中に入つて、そうして警察の実情、実際の運営というものを見てもらつているのと、ただ外部において連絡者という形におられるのとは非常に相違
○加瀬完君 先ほど、若木委員の質問に対しまして国警長官は、政府と密接な関係において警察行政は行われるべきものである、これは決して民主的運営を阻むものではないとこういう御説明があつたわけであります。
さつき若木委員がおつしやつたように、戦前の特高への逆戻りだ、特高という名前はないかも知れんけれども、特高がやつておつたようなことと同じことが不用意の間にだんだんと広く行われる危険性を感ぜざるを得ない。そこでただ一片の通牒だけでなしに、今後更に長官は責任を持たれて、そうしてこういう事柄は成るほど泥棒、人を斬つたとか殺したとかいうような事件のように大きくはございません。
○秋山長造君 先ほどの信書の話へ帰りますが、先ほど長官は若木委員の御質問に対して、協力者が封書を持つて来た場合に、宛名の書いてないもの、或いは差出人の書いてないものは信書ではない、こういう御答弁があつた。私は宛名が書いてなくても、又差出人が書いてなくてもこれは信書であり、断じてその秘密は侵すべきものでない、こう信じておる。
○秋山長造君 先ほど私の警視総監に対する質問に関連して、若木委員からこの席で今日の治安状況を説明することは適当でないということについて、又別な機会を作つて頂きたいという委員長への希望がありましたが、私も全く同じ希望を持つておりますので、この点は警察法の審議に関連して最も重大なポイントになる点でございますから、委員長において是非然るべくお取計らいを願いたい。
○秋山長造君 この問題は、先ほど若木委員の憲法改正の問題とも関連をいたしまして、憲法の一番重大なこれはポイントになる問題でございます。にもかかわらずこれに対する答自弁をなさらないのは、答弁しにくい事情があると私は了承いたすよりしようがございません。
○委員長(内村清次君) 大体もう時間も相当たつておりますが、それで田中総監に御質問されますのは、又若木委員からの提案もございまして、又田中警視総監も別の機会を得たい、こういうような発言もあつておりますから、この警察法の審議期間中に実は委員長といたしましても、別の機会に田中総監の出席を要求するというようなことも一度理事会に諮りたいと思いますから、その前に、田中総監の質疑の終りまする前に堀君から発言を求
……実は先ほど申上げました通りに、一時間半の時間を成るべく公平に分かちたいと思いますのでお伺いするわけでありますが、羽生委員、それから若木委員、梶原委員、高良委員、中田委員、そうするとあと一時間あるわけでありまするが、佐多委員どうぞそのおつもりでもう十分くらいの間にまとめて頂きたい。
五月二十二日、討論に入り、若木委員は「政府は、教育委員会の育成強化を強調しながら、その財政的裏付を怠り、教育委員会本来のあり方から見て重要意義を有する半数改選制を一気に廃止しようとすることは、現行制度の改悪であるから、本法案には反対である」旨を述べられました。小林委員は、「選挙は、一斉改選がベターであり、経費節約の点からも本法案に賛成する」旨を述べられました。
それから第二点は十分に審議を尽したという、最初はそういう御答弁でもなかつたのですが、今の御答弁では十分に審議を尽してこれ以上審議の余地はないというようなお話なんですけれども、事実それだけ審議が行われたかどうか、これはまあ委員長のお言葉を疑うようで甚だ失礼ですけれども、先ほどの若木委員や松澤委員、加瀬委員等の御発言とは全然相反しておるので、その点について小委員会に出席された松澤、若木、加瀬三委員の御答弁
○秋山長造君 只今の小委員長の御報告と又若木委員の御発言と、同じ小委員会でありながらいろいろ食い違いがあつて、私ども小委員でない者から考えると、非常に心外な点が少くないのです。
〔伊能芳雄君「若木委員から秋山委員にというのは、同じ会派で聞くということはおかしいと思うのだ、そういうことを今ここでやるというのはおかしい」と述ぶ〕
それからもう一つは、只今若木委員或いは秋山委員から出ました一斉に改選するということになりますると、確かにそれは選挙の前三十日に任期のあるまま立候補するわけでありますから、理論的には空白が生じないわけであります。併しながら立候補いたしまして選挙運動をするわけでありますから、実質的には、これは教育委員会の事務を執行するということは甚だ困難になつて来ると思うのであります。
で文部大臣のお考えは、いろいろ尤もらしい理由をおつしやるけれども、これはさつきも若木委員から話が出ましたように、あとからつけたへぼ理窟だと思う。やつぱり大蔵省との予算の折衝の過程においてこういう案が編み出されたということが事実であつて、而もこれは非常にいい制度だとおつしやるけれども、併し大体あなたが予算の交渉をなさつた相手の大蔵省というのは、教育委員会制度なんていうのは初めから認めていないのです。
そこで端的に一体この問題は誰が言い出したのかということを若木委員は尋ねているので、私もその点を率直なところをお尋ねしたい、誰が一体言い出したか。
まあ併し少くともこの法律、それからして国会側における御修正はそういう考え方ではありませんようでありますが、大体若木委員のお尋ねのお考えに対して私は今申上げるように、むしろこれは今までのように紐付で火元へ戻して行くということよりも、交付税でまとめて出すというほうがいいのじやないか、まあこういう感じを私は持つているわけであります。
若木委員の御質問に対する答弁でございますが、東京の人口を六百七万七千人と計算しまして先ほど申しました収入見込額を割つて参りますと、人口一人当りに対する収入見込額は八百二円になります。鹿児島の人口は百八十万四千人でございまして、これをやはり同じような計算をして参りますと人口一人当り九十円になります。
○伊能芳雄君 そこで、交付税の額を変更する場合に、先ほど塚田長官から若木委員お答えがありましたが、この途中はうまく行きませんが、あとではうまく行くようにできておるようです。それが、この条文で言うと、第六条の三ノ二項に、「引き続き」云々という言葉がある。「引き続き」という言葉を使つておるのと、「著しく異なること」という言葉があるのですが、「引き続き」というのは何年くらい続いたらこの措置をやるのか。
それで法人が先ほど若木委員からの例にも出されましたけれども、法人の場合と個人の場合では、まだどうにもその均衡というものが保たれておらないんじやないか。個人はもつと便益を図られていいんじやないかというのが今個人事業者の輿論と申しましようか、一致した意見じやないかと思うのです。